固定資産税が3年間最大ゼロになる「先端設備等導入計画」
2018年05月29日 / 最終更新日 : 2019年01月27日こんにちは、山田盛史です。
皆様は「先端設備等導入計画」をご存知ですか?
まもなく先端設備等導入計画が始まります。
今回は、中小企業が税制支援や金融支援を受けることができる先端設備等導入計画をご紹介します。
先端設備等導入計画とは
先端設備等導入計画は中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。中小企業者が計画期間内(3~5年間)に労働生産性の向上を図るために先端設備等を導入する作成を作成して市区町村に申請を行います。申請の認定を受ければ税制支援や金融支援をうけることができます。
認定されると具体的にどんな良いことがあるか
認定を受けることで以下の優遇を受けることができます。
▼設備を取得した場合、固定資産税が3年間ゼロ~1/2に軽減
※軽減割合は市町村によって異なります
▼計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
▼ものづくり補助金、小規模事業者持続化、IT導入補助金等の補助金審査の優先採択
※補助金審査において加点されます。
この中でも多くの事業者でメリットが受けられる部分は固定資産税の軽減だと思います。
経営力向上計画では、固定資産税が1/2に軽減という内容だったのですが、本計画では最大ゼロとさらに軽減効果が高くなっています。
具体的な先端設備等導入計画の要件は以下の通りです。
内容 | |
計画期間 | 計画認定から3~5年 |
労働生産性 | 計画期間において直近の年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。労働生産性とは次の式で計算されます (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数×1人当たりの年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア) |
計画内容 | ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれているものであること ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
認定をうけられる事業者は
資本金の額または出資の総額または従業員数の規定があり業種によって定義が分かれます。以下の表の通りです。
業種 | 資本金の額又は 出資の総額 |
従業員数 |
製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
上記は先端設備等導入計画自体を申請する要件です。
固定資産税の軽減のメリットを受けたい場合はさらに次の要件を満たす必要があります。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等 (大企業の子会社は除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物付属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであり中古資産ではないこと |
資本金1億円以下で対象設備に応じた金額と販売開始時期を満たす設備を導入すれば対象となるということです。
以上が先端設備等導入計画の概要となります。
色々な要件がありますが、まず自社が申請できるかどうか、また固定資産税の軽減のメリットを受けられるかどうかの判断のポイント以下の2点です。
①対象事業者になっているか(資本金や従業員を確認する)
②対象設備を導入する予定があるか(最低取得価格と販売開始時期を確認する)
先端設備等導入計画は市区町村の定めに依る部分もあるので実際に申請する際は所在地の市区町村の内容を確認することが必要になります。
当社では先端設備等導入計画の申請支援を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
経営者の想いに寄り添った伴走型支援
当社は複雑化する経営課題を解消するための対策について経営者の想いに寄り添い、経営者の傍らで一緒に考え、そして励まし成長し合いながら共に走り続ける中小企業経営者の良き伴走者となります。
中小企業に即した現実的な経営支援を行っております。こちらからお気軽にご相談ください。
ウィルリンクス中小企業診断士事務所(経済産業省認定 経営革新等支援機関)