中小企業と大企業の定義とは

2021年02月03日 / 最終更新日 : 2021年02月02日

中小企業診断士の山田盛史です。
中小企業や大企業という言葉を良く耳にすると思いますし、口にすることも多いと思います。

ただ、何をもって中小企業と分類するのか、また大企業と分類するのか、その定義を知っている人は少ないと思います。

そこで今回は中小企業と大企業の定義について解説します。


各種法令等によって定義が異なる

まず、中小企業と大企業の定義は各種法律によって定義されている訳ですが、根拠とする関連法令等によって定義や表現が異なります。
つまり、どの関連法令等を根拠に考えるかによって定義が異なり、画一的なものではありません。

上記を規定する関連法令とは例えば、中小企業基本法の定義、税法上の定義、会社法の定義などがあります。

※本内容は執筆時点(2021年2月)の情報をもとに作成しております。
※今後、法改正等々により変更となる可能性がございます。


中小企業基本法による定義

中小企業基本法では業種ごとに資本金・従業員数によって中小企業が定義されています。
具体的な定義は以下の通りです。

上記に該当しない企業は大企業という分類になります。
中小企業と大企業の違いや定義といえば上記の定義が一般的だと思います。

なお、従業員数が20人以下(商業(卸売業・小売業)・サービス業5人以下)の事業者様を小規模事業者と定義しています。


中小企業であることのメリット

中小企業支援施策というのは多数存在しています。

例えば、補助金だと主要な支援策として以下があります。

・事業再構築補助金
・ものづくり補助金
・IT導入補助金
・小規模事業者持続化補助金

また、経営力強化や税制優遇の施策については以下のものがあります。

・経営革新計画
・経営力向上計画
・先端設備等導入計画
・事業継続力強化計画

これら中小企業支援策は中小企業基本法の定義による中小企業であることが要件となります。
つまり、中小企業だからこそ活用できる優遇策なのです。
自社にとって活用できる支援策は積極的に活用したいものです。
弊社では活用できる支援策の選定から取得まで一貫してご支援しております。


税法上の定義

税法上では中小企業や大企業という表現ではなく、中小法人と大法人という規定があります。

大法人とは資本金1億円を超える法人で、中小法人は資本金が1億円以下の法人となります。

中小法人は大法人と比べて税務上優遇されています。
例えば、中小法人では以下のような優遇があります。

・法人税の軽減税率が適応される
・年800万円以下の交際費枠がある
・繰越欠損金が控除される
・少額減価償却資産の損金算入ができる
等々


会社法の定義

会社法では、資本金の額が5億円以上または負債の額が200億円以上である会社を大会社と定義しています。
大会社になると以下のような対応や体制の整備が必要になります。

・会計監査人の設置義務
・公開会社である場合は監査役会、監査等委員会又は指名委員会等の設置義務
・内部統制組織の整備義務
・有価証券報告書提出会社の場合は連結計算書類の作成義務

大会社は、規模の大きさから利害関係者が多数にのぼるため、利害関係者を保護する観点から上記の対応義務が課されています。


まとめ

今回は様々な観点から中小企業や大企業について解説しました。
中小企業は大企業よりも支援施策を活用できる点、また税務面で優遇されています。
中小企業である利点を生かして中小企業施策を上手く活用して自社の経営に活かしたいものです。

最後まで読んで頂きありがとうございました。
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