手形貸付と証書貸付の違いは?それぞれの一般的に借入期間、返済方法、メリットを解説

2022年02月10日 / 最終更新日 : 2022年01月13日

銀行から事業の融資を受けることを検討する際に、「手形貸付」「証書貸付」という言葉を耳にする機会も多いのではないでしょうか。

この記事では、両者の違いについて、そのメリットも含めて解説していきます。


手形貸付とは

まず、手形貸付とは、約束手形を利用した融資のことです。

約束手形には、金額、振出人、受取人、支払期日が明記されており、「支払期日までに、振出人から受取人に、記載の金額を支払います」という意味の書類となります。

手形貸付では、振出人を債務者、受取人を銀行とした手形に署名をすることで、返済の約束を結びます。

手形貸付の一般的な借入期間

手形貸付は、融資期間が1年以内の短期の借入で利用されます。

そのため、売上金入金前の運転資金の補填など、つなぎ資金の調達に役立てられるケースがよく見られます。

手形貸付の返済方法

手形貸付の返済方法は、支払期日に一括返済が原則となります。

ただし、期日前に資金に余裕ができれば、前倒しで返済することも可能です。

手形貸付では借入時に利息を一括で前払いとするため、期日前に返済すれば、払った分の利息が返還されます。

一方、支払期日が来た後も借入を継続するために手形を書き換えるという方法もありますが、銀行との合意の上でしか行うことができません。

手形貸付のメリット

手形貸付のメリットは、大きく分けて2つあります。

1つ目が、手形貸付では利息が安く設定される点です。短期の借入となり、資金の回収リスクも低いことから、他の融資方法よりも金利が低くなることが多いです。

2つ目は、融資の審査が早い点です。提出書類が他の融資方法と比べて少ないので、審査のための準備や面倒な手間を省くことができます。


証書貸付とは

証書貸付とは、「金銭消費貸借契約証書」を取り交わすことによって返済の約束をする融資のことです。

「金銭消費貸借契約証書」には、貸付額、金利、返済方法、返済期間などが明記され、借主がそこに署名捺印することにより契約が成立します。

証書貸付の一般的な借入期間

証書貸付は、一般的に融資期間が1年以上の長期の借入で利用されます。

その分融資額も大きくなることが多いです。例えば、長期的に返済を行う住宅ローンや教育ローンなどのほか、いわゆるフリーローンも証書貸付にあたります。

証書貸付の返済方法

証書貸付の返済方法は、基本的に分割払いとなります。

融資を実行する時点で、完済までの返済スケジュールが定まるため、それに沿って返済していきます。

もしも返済期間中に資金に余裕ができれば、残高の一部繰り上げ返済や、一括返済に対応している金融機関も多いです。

一方、スケジュール通りに返済ができない状況になってしまったときは、融資の条件の変更を金融機関に相談することができます。金融機関の同意が得られた場合、融資の条件を変更する契約書を結ぶこととなります。

証書貸付のメリット

証書貸付のメリットは、大きく分けて2つあります。

1つ目が、高額の融資を受けられる点です。返済期間が1年未満に設定される手形貸付に対して、証書貸し付けは1年以上の貸付期間に適用されるのが一般的であるため、高額の融資を受けることも検討されやすくなります。

2つ目が、長期的な返済プランを立てられる点です。そのため、最初に行った大きな投資を、その後時間をかけてゆっくり回収していく、という事業計画を設計することができます。


まとめ

この記事では、手形貸付と証書貸付の違いや、メリットについて解説してきました。

それぞれの特徴を生かして資金調達をすることで、事業を円滑に進めることが可能となります。

最後まで読んで頂きありがとうございました。
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