中小企業経営力強化資金制度とは?メリットや注意点も解説
2022年05月15日 / 最終更新日 : 2022年04月04日新しく事業を始めるにあたって、創業資金や運転資金の確保は誰しもが頭を悩ませる課題と言えるでしょう。今回は、起業や新事業開拓への意欲を後押しする「中小企業経営力強化資金制度」について、その概要やメリット、注意点も含めて解説していきます。
中小企業経営力強化資金制度とは
「中小企業経営力強化資金制度」は、日本政策金融公庫の行う融資制度で、起業や経営革新、新分野の事業開拓等を行おうとする個人や企業を対象としています。利用する際には中小企業経営強化法に定める「認定経営革新等支援機関」による助言や指導を受けていることが条件となります。
認定経営革新等支援機関とは
認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)とは、中小企業の支援に関する一定レベル以上の実務経験や専門的知識を有する者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)を言います。経営分析や事業計画の策定、販路拡大のサポートなど、様々な面で中小企業の経営を支えてくれる機関です。ちなみに当社も認定経営革新等支援機関の認定を受けています。
メリット
続いて、中小企業経営力資金制度を利用するメリットについて2点紹介します。
①保証人や担保が不要
この制度は保証人が不要であり、また無担保で融資が可能なので、資金調達のハードルがより低くなるというメリットがあります。
②創業時から利用可能
すでに事業を行っている企業のみならず、創業時から融資を受けられる制度なので、新たに事業を始めたい場合や、開店資金等を調達する際にも利用することができます。
③「新創業融資制度」との違い
同じく日本政策金融公庫の取り扱う、創業時から利用可能な融資制度に「新創業融資制度」がありますが、融資の限度額に大きな違いがあります。新創業融資制度を利用した場合、融資の限度額は3,000万円(うち運転資金については1,500万円)であるのに対して、中小企業経営力強化資金制度の融資限度額は7,200万円(うち運転資金については4,800万円)と倍以上になります。高額の資金が必要な事業の場合には、中小企業経営力強化資金制度の利用がより適しているといえます。
注意点
前述の通りメリットの多い中小企業経営力強化資金制度ですが、注意すべき点もあります。その中でも大きなものに「事業計画の進捗報告義務」があります。融資を受けた事業者には「策定した事業期間内において年1回以上、事業計画の進捗状況を日本政策金融公庫へ報告」する義務が定められており、報告を行わない場合には融資が繰上償還となってしまう可能性もあります。そのため、融資を受けた後にも、事業がどのような経過をたどっているかを記録しながら、報告を行う準備も併せて進めておくといいでしょう。中小企業経営力強化資金制度は認定支援機関が事業計画の作成支援や進捗報告をサポートしますので認定支援機関から事業立案や遂行に関する支援を受けながら対応していくことが良いでしょう。
まとめ
事業の資金面における課題を解決するうえで、今回ご紹介した中小企業経営力強化資金制度はメリットの大きい融資制度のひとつと言えます。この他にも様々な融資制度がありますので、企業や事業の特質に沿って、上手に活用していきましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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ウィルリンクス中小企業診断士事務所
(経済産業省認定 経営革新等支援機関)
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