経営者が知っておきたい産休・育休のイロハ

2021年07月25日 / 最終更新日 : 2021年07月03日

産休・育休社員への対応準備は出来ていますか?産前産後休業(以降、産休)や育児休業(以降、育休)を取得されている社員はいらっしゃいますか? 産休・育休に関する制度・給付金・助成金は数多く、法改正も頻繁であることから初めて対象者が出るとその対応に戸惑うこともしばしば。

経営者が知っておきたい産休・育休の概要と会社が検討するべき対応について解説します。


産休・育休の違いと取得中の給与について

産休は労働基準法で定められており、産前6週間(双子以上の場合は14週間前)と産後8週間の休業のことを指し、女性労働者ならだれでも取得することが出来ます。
育休は育児・介護休業法で定められており1歳に満たない子どもを育てている要件を満たした労働者について、子どもが1歳になるまで取得することが出来る休業です。

産休中の給与について、会社は給与を支払う必要はありません。対象者が協会けんぽ・健康保険組合加入者の場合は、給与の約2/3が「出産手当金」として支給されます。
育休中の給与についても会社は給与支払の必要はなく、対象者が雇用保険の被保険者である場合は、給与の約2/3が「育児休業給付金」として支給されます。


会社が申請する給付金・免除制度

先に述べた出産手当金や育児休業給付金は対象者からの出生届等の報告を受けて事業主が申請するものです。

また、会社も対象者が産休・育休を取得している間は社会保険料の負担が労使共に免除となりますのでこちらも忘れずに申請するようにしましょう。対象者の保険加入状況により、制度有無や申請者が変わってきます。下の表にまとめましたのでご参考にどうぞ。

雇用保険加入

社会保険非加入

雇用保険加入

社会保険加入

雇用保険非加入

社会保険非加入

出産手当金 なし 産休取得日後から

協会けんぽ等へ

会社が申請する

なし
育児休業給付金 出産後57日目以降から

ハローワークへ

会社が申請する

出産後57日目以降から

ハローワークへ

会社が申請する

なし
社会保険料免除申請 予定日の6カ月前から

住所地の市区町村へ

本人が申請する

産休を取得したとき

日本年金機構へ

会社が申請する

予定日の6カ月前から

住所地の市区町村へ

本人が申請する

 

産休・育休関連の助成金

社員の産休・育休に際し、就業規則を見直す会社もあると思います。その際に頭に入れておくと良いのが各場面で申請出来る助成金です。

  • 妊娠前の不妊治療のための休暇取得
  • 妊娠後の産休までの休暇取得
  • 出産後の男性労働者の育休取得促進
  • 育休取得後の職場復帰支援

 

上記の場面で申請出来る「両立支援等助成金」というものがあります。

厚生労働省「両立支援等助成金の概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/000754580.pdf

 

妊娠・出産は社員にとっても大きなライフイベントですが、会社にとっては社員が長期間休業してしまうという痛手を負う一面もあります。
制度を理解し、利用出来そうな助成金を活用して社員・会社共にウィンウィンとなるような産休・育休関連の自社規程を検討してみてはいかがでしょうか。

最後まで読んで頂きありがとうございました。
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