36協定とは?特別条項や提出の流れ、e-Govについても解説
2022年10月15日 / 最終更新日 : 2022年09月06日36(サブロク)協定はご存知でしょうか。そもそも「残業」とは何かから、残業時間の上限や、その上限を超えることができる36協定の特別条項についても説明します。労働基準監督署への提出に便利なe-Govについても紹介いたします。
36協定とは
36協定は労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことを指します。時間外労働、いわゆる残業をさせる場合は36協定を締結し、所管の労働基準監督署へ提出しなければなりません。
残業について確認
まず「残業」について確認しましょう。一日8時間・一週間40時間は「法定労働時間」と呼ばれ、法定労働時間を超えて労働した時間が残業となります。残業した時間分については賃金に25%以上の割増率をかけて支払われます。一日に10時間働いた場合は2時間分が残業となり、時間単位の賃金×1.25×2の残業手当が必要です。
ではもし、一日8時間労働を6日間続けた場合はどうなるでしょうか。一日毎に見れば法定労働時間を超えていませんが、一週間で見ると48時間労働しており、40時間を超える8時間分が残業ということになります
36協定の特別条項とは
残業には上限が設けられており、月45時間・年360時間とされています。臨時的で特別の事情がある場合に労使が合意することでこの上限を超えることができます。この臨時的で特別の事情の発生が予想される場合には特別条項が付いた36協定の締結と提出が必要です。
ただし特別条項付きの36協定を締結した場合でも「複数月平均80時間以内・月100時間未満、年720時間」を超えることはできませんのでご注意ください。なお月45時間を超えることができるのは年間6回までです。
36協定を未締結・未提出の場合
協定を未提出のまま残業させていた場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。実際には罰則に処される前に労働基準監督署から是正勧告を受けることがほとんどです。勧告を受けても対応しなかった場合、上記の罰則・罰金、あるいは社名が公表される可能性もありますので、残業が発生する会社で未提出の場合はすぐに協定を作成し提出しましょう。
36協定の提出の流れ
次のような流れで協定締結し、提出します。
- (労働組合がない場合)労働者の代表を決める
- 管理職は代表になれません
- 決める方法は挙手・労働者同士の話し合い・投票などで問題ありません
- 残業が発生する業務や事由、発生するであろう残業時間を整理する
- 36協定に記載する内容について検討します
- 内容を労働者代表に説明し意見を聴き、協定を締結する
- 組合などの労働者組織がある場合はその代表者から意見を聴きます
- 所管の労働基準監督署へ提出する
- コピーを持参するとコピーに受付印をついて控えがもらえます
- 電子申請(e-gov)も可能です
電子申請のe-Govが便利
電子申請のe-Gov(イーガブ)はe-Govアカウントを作成することで利用できます。
ログイン後、手続検索で“時間外労働”と検索すると手続きが表示されます。本社一括届や各事業場単位による届出、一般条項のみ、特別条項付きなど、分かれていますが下記を参考に手続きを選択してください。
特別条項 | 複数事業所 | 本社一括届提出 | 36協定手続き名 |
なし | なし | なし | 各事業場単位による届出
一般条項のみ |
なし | あり | なし | |
あり | あり | なし | 各事業場単位による届出
特別条項付き |
あり | あり | あり | 本社一括届
特別条項付き |
なし | なし | あり | 本社一括届
一般条項のみ |
e-Govでは残業させる具体的事由などがリストで選択できるようになっており、便利です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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