中小企業と小規模事業者の定義を解説。その違いとは?

2022年02月25日 / 最終更新日 : 2023年09月06日

中小企業は日本の企業の99%以上を占め、日本の従業者の約7割が中小企業で働いていると言われています。中小企業が日本の経済を支えていると言っても過言ではありません。そんな中小企業の経営力強化や投資をサポートするため、補助金や助成金など行政は様々な制度を整備しています。これらの制度と大きく関わってくるのが、中小企業や小規模事業者の定義です。

この記事では、両者の定義や違いについて解説していきます。



中小企業の定義について

中小企業基本法では、業種ごとに、資本金と従業員の数で中小企業の範囲を指定しています。

 製造業その他  資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
 卸売業  資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
 小売業  資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
 サービス業  資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

出典:中小企業庁ウェブサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html

このように、業種によって規模を判断する基準が異なっています。

資本金額(又は出資の総額)、従業員数のいずれかが上記の条件に当てはまれば、中小企業に分類されます。



中小企業の範囲の例外

資本金または従業員数からみれば中小企業に当てはまる企業でも、大規模企業がその株式や出資を多く所有している場合は、「みなし大企業」に該当する可能性があります。

大企業と関連の深い中小企業は、中小企業基本法では中小企業でも法人税の軽減措置や国などの補助金の対象から外れてしまう場合があるのです。

また、法人税法において、中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業が対象となります。中小企業基本法では製造業その他の業種の場合は3億円以下が中小企業とされますが、法人税法においては資本金1億円を超える企業は減税対象にはならないということです。

法律や制度によって、中小企業の定義が異なることを覚えておきましょう。



小規模事業者の定義

小規模事業者は、従業員の人数によって定義されています。

中小企業基本法では、製造業その他の業種は従業員20人以下。商業・サービス業は、従業員5人以下とされています。

小規模事業者支援法、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法においては、宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業としています。

「零細企業」という言葉が、同じような意味で使われることがありますが、零細企業という言葉は法律よって定義されていません。



中小企業と小規模事業者は何が違うのか?

前述のとおり、従業員の人数の違いによってそれぞれ定義がありますが、中小企業のうち、特に小規模の事業者を「小規模事業者」として区分しているという考え方になります。



中小企業や小規模事業者への様々な支援策

中小企業に対して、国や自治体などによって様々な支援策があります。補助金や助成金を受ける場合には、その制度で中小企業に該当するのか、もしくは小規模事業者に該当するのか、確認が必要です。

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)」という法律も定められており、小規模事業者に対しての補助金や助成金もあります。

融資、信用保証などの金融面や、税制でも優遇の制度がありますので、制度の対象になるか確認したうえで、上手に活用しましょう。



まとめ

中小企業は、業種ごとに資本金、従業員数によって定義されており、小規模事業者は、業種ごとに従業員数で定義されています。

法律や制度によっては、中小企業庁が定める定義とは異なる場合があるので注意が必要です。

大企業にはないメリットとしては、様々な支援策や税制の優遇です。規模が大きくないからこそ、ビジネスモデルに小回りがきくことも強みですね。

中小企業、小規模事業者という定義への理解を深め、ぜひ経営に活かしてください。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。
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