一般社団法人とは?一般財団法人との違いや具体的な特徴について解説します

2023年07月25日 / 最終更新日 : 2023年06月27日

起業時や事業拡大のときは、組織形態に悩む人も多いかもしれません。

株式会社や合同会社など、世の中には多くの組織形態が存在します。なかでも、非営利の活動を目的としている場合には、一般社団法人の設立がピッタリです。

非営利といっても利益をあげてはいけない訳ではありません。自己の活動のために得る利益は認められています。

本記事では、一般社団法人の特徴やNPO法人との違いなどをご紹介します。法人設立に役立つ知識を解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。




 

一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定を満たした組織を指します。「営利目的でない」点が最大の特徴です。

非営利組織の場合、NPO法人などの利益を得てはいけない組織と考える人も多いでしょう。しかし、法人制度に基づく非営利とは「剰余金などの配当金を支給しないこと」を意味します。

そのため、NPO法人とは違い、組織で利用する目的で利益を得る活動が可能です。NPO法人や株式会社とは性質が異なる、特有の組織といえます。

参照:内閣府「公益法人制度とNPO法人制度の比較について」




 

一般社団法人の特徴

一般社団法人には「非営利」以外にもさまざまな特徴があります。代表的な特徴が次の4つです。

  • 社員が2名以上必要
  • 設立の手続きがシンプル
  • 事業目的が無制限
  • 税金が有利


以下では、各特長の内容を簡潔にご紹介します。

社員が2名以上必要

一般的な会社や法人であれば、1人でも設立できます。しかし、一般社団法人には2名以上の社員が必要です。

社員とは従業員という意味ではなく、総会での議決権を持つ人を意味します。株式会社における株主と考えると分かりやすいかもしれません。個人だけでなく、法人も社員となることができます。

参照:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」

設立の手続きがシンプル

一般社団法人は他の組織と比較してもシンプルに設立できます。設立に必要な手順は次の4つのSTEPです。

STEP1|定款作成

STEP2|公証役場にて定款承認

STEP3|理事の選任

STEP4|登記申請

株式会社であれば、さらに資本金の払い込みが必要になったり、NPO法人であれば行政機関からの承認が必要になったりします。

事業目的が無制限

NPO法人であれば特定の事業に活動が制限されてしまいますが、一般社団法人では活動内容に制限がありません。行政機関への報告義務などもないため自由に目的を設定して活動できます。

ただし、犯罪に関わるような反社会的活動は当然のように認められません。

税金が有利

税金の制度では一般社団法人でも「非営利型」と「非営利型以外」に区別されます。「非営利型」の場合、公益法人と同等にあつかわれるため、特定の34事業にしか課税されません。

34事業以外では非課税となるため、税制上は有利に事業を運営できます。しかし、「非営利型」となるには法人税上の要件を満たさなければいけないため、注意が必要です。

参照:国税庁「一般社団法人・一般財団法人と法人税」




 

一般財団法人との違い

一般社団法人に類似した組織として一般財団法人があります。両者の違いを簡単に説明すると「人の集まり」なのか「財産の集まり」なのかです。

人の集まりは、同窓会や自治会など、一定の目的をおこなうために設立されます。一方で財産の集まりは、美術館や奨学金を取り扱う組織など、財産の管理や運用が目的です。




 

まとめ

一般財団法人は、配当金などの支払いをしない非営利組織です。自由に活動できて税制上で優遇されるメリットがあります。

同じ非営利組織でもNPO法人とは異なる性質をもち、株式会社などとも異なる特徴があるため、特有の組織形態といえるでしょう。

起業を検討するなら、メリットの多い一般財団法人を候補に入れてみてはいかがでしょうか。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。
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