社会保険とは?制度や適用事業所について解説

2022年10月05日 / 最終更新日 : 2022年09月06日

会社を設立するときや事業規模を大きくしていくなかで、「社会保険の適用」という場面が訪れます。社会保険とはどういうものか、適用事業所とはなにかを解説いたします。本記事をお読みいただき2022年10月の適用拡大に備えましょう。




 

社会保険とは

社会保険とは、一般的に「健康保険」と「厚生年金保険」の2つの制度を称して言われることが多いです。健康保険は社会保険のものと、国民健康保険という都道府県や市区町村が運営を行うものに分けられます。

厚生年金保険は、国民年金と併せて公的年金とされており、老後や障害を負ったとき、遺族となったときなどに給付を受けられるものです。

社会保険は、社会保険の適用事業所で働く人が加入し、原則会社と折半で保険料を納めます。




 

健康保険とは

社会保険の健康保険には、全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」、そして業種や企業等によって構成される「健康保険組合」があります。雇用されている労働者は、事業所が加入している協会けんぽや健康保険組合の被保険者となります。

健康保険はどれか1つに加入していれば良いので、国民健康保険の加入者が就職し協会けんぽの被保険者となれば国民健康保険は脱退することになり、就職先の給料から協会けんぽの健康保険料を納めることとなります。

また、健康保険の加入者は40歳以上になると介護保険料も納めることとなります。




 

厚生年金保険とは

厚生年金保険は2階建て構造である公的年金制度の2階部分と言われています。1階部分は国民年金で、一律の国民年金保険料を40年(480月分)納めると年額約78万円が受け取れます。

対して厚生年金保険は、給与や賞与といった報酬額に応じて保険料が計算され、将来受給できる年金額も過去の報酬額と加入月数を元に決定されます。

老後に受け取れる年金の他にも年金給付として、障害状態となった場合の障害年金や加入者が亡くなった際の遺族年金があります。これも国民年金部分は定額で厚生年金保険部分は過去の報酬額と加入月数によります。




 

社会保険の適用事業所について

社会保険の適用事業所は、下記の通りです。

 

  • 株式会社などの法人事業所(事業主のみの一人法人含む)
  • 常時5人以上雇用している個人事業所(農林、漁業、一部のサービス業などを除く)

 

上記の事業所は強制適用事業所といい、社会保険である健康保険・厚生年金保険の適用が、国民年金法等により義務づけられています。

社会保険の適用手続きは、事業所を管轄する年金事務所で行います。

適用事業所で働く従業員のうち、いわゆる正社員は社会保険に加入します。パートタイマーやアルバイトの方も次の条件にあてはまる場合は社会保険加入者となります。

 

  • 1週の労働時間および1月の労働日数が通常労働者の4分の3以上
  • 1週の労働時間および1月の労働日数が通常労働者の4分の3未満であるが下記5つの要件をすべて満たす者

 

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと
  • 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること

特定適用事業所……事業主が同一である適用事業所の被保険者総数が常時500人を超える適用事業所のこと




 

適用拡大の動きとまとめ

2022年10月1日から特定適用事業所の被保険者規模が500人から100人となります。また、常時5人以上を雇用する個人の士業事務所もこれまで任意適用だったのが強制適用事業所となります。

社会保険は老後の年金に限らず、私傷病による休業や出産など生活に関わりの深い保険制度です。日本年金機構のページではシーン別による届出案内もあるので、いざというとき参考にすると良いでしょう。

 

日本年金機構シーン別ガイド

https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/index.html

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。
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