資産管理会社とは?設立に役立つメリットやデメリットについて解説

2023年08月05日 / 最終更新日 : 2023年06月30日

資産管理会社は個人資産を管理するための会社です。個人の資産をなぜ会社が管理するのでしょうか。本記事では、資産管理会社の目的やメリット、デメリットについて解説します。分かりやすく簡潔にご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。




 

資産管理会社とは

資産管理会社とは、個人の資産を運用するために設立する会社です。「プライベートカンパニー」などとも呼ばれています。

さまざまな収入がある資産家の場合、税金に配慮して資産を運用しなければいけません。やみくもに利益を得ていては、多くの資産を税金の支払いに充てなければいけないからです。

過重な税金の回避を主な目的として資産管理会社は設立されます。




 

資産管理会社のメリット

資産管理会社を設立すると、個人で収入を得るよりも効率的に資産を築けます。設立により多くのメリットを受けられるからです。

代表的なメリットとしては次の4つが挙げられます。

  • 所得の分散
  • 節税効果
  • 欠損金の繰越控除
  • 社会保険料の加入


以下で具体的な効果を簡潔にご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

所得の分散

会社の設立により所得を分散できます。親族を役員として就任させられるからです。日本の税制度では所得が高くなるほど税率も高くなります。

資産管理貸会社へと所得を分散し、親族に役員報酬を支払えば、個人で所得を得るよりも税率は上がりません。また、役員報酬も給与に分類されるため、給与所得控除などの減税制度も利用できます。

節税効果

個人で受ける不動産所得や配当金は所得税に該当し、最大の税率は45%となります。一方、会社で受ける場合は法人税となり、税率は23.20%です。

会社を通じて所得を得るだけでも節税効果があります。

<参照>国税庁|所得税率


<参照>国税庁|法人税率 

 

欠損金の繰越控除

欠損金の繰越控除を簡単に説明すると、赤字を翌年に合算できる制度です。たとえば、1年目に500万円の赤字で2年目に1,000万円の黒字となった場合、1年目の-500万円を2年目に合算して500万円の黒字として計算します。

この場合、2年目は合算した500万円にしか課税されません。そのため、500万円分の所得を軽減できます。

個人でも繰越控除はできますが、期間が3年しかありません。会社の場合だと10年の繰越が認められるため、個人よりも有利といえます。

社会保険料の加入

会社を設立すると社会保険への加入が可能です。国民健康保険と比較した場合、被扶養者分の保険料が不要になったり、年金受給額が高額になったりするため、大きなメリットとなります。




 

資産管理会社のデメリット

さまざまなメリットがある資産管理会社ですが、デメリットにも注意しなければいけません。具体的なデメリットには以下の3つが挙げられます。

  • コストがかかる
  • 手続きに手間がかかる
  • 資産を自由に使えない

コストがかかる

節税が目的となる資産管理会社ですが、設立によって発生するコストもあります。登記登録や定款認証の費用、税理士への報酬などです。

会社の形態によっても異なりますが、合同会社だと15万円、株式会社だと30万円ほどの費用がかかります。初期費用が大部分となりますが、定期的にかかるコストもあるので注意が必要です。

手続きに手間がかかる

設立や廃業の際に手続きが必要になるだけでなく、会社の運用にも手間がかかります。会社の意思決定には株主の議決が必要になったり、毎月の帳簿を確認したりなど、個人で管理するよりも負担がかかってしまいます。

資産を自由に使えない

自分の会社であっても、会社が保有する資産を自由には使えません。会社から個人へ資産を移すためには、報酬や配当として支払う必要があります。資産管理会社を設立する際は、管理させる資産を充分に検討しましょう。




 

まとめ

資産管理貸会社は、個人が保有する資産を節税のために管理させる会社です。一部のデメリットはありますが、多額の資産を保有する人にとっては効果の大きい節税方法といえます。

現在の状況だけでなく、将来の資産状況も見据えたうえで資産管理会社を活用してみてはいかがでしょうか。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。
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